【保険医療サービス】社会福祉士/精神保健福祉士 医療の専門職
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【保健医療サービス】医療の専門職 社会福祉士/精神保健福祉士
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・医療の専門職の役割が明確になります。
・社福・精神の国家試験で【保険医療サービス】の医療の専門職について出題された時に答えられるようになります。
■項 目
1.医療の専門職を紹介
2.業務独占と名称独占
1.医療の専門職を紹介
ここでは医療の専門家を10職種紹介していきます。
①医師
・医師の業務は医療と保健指導を司ることで、公衆衛生の向上と増進に寄与し、国民の健康な生活を確保することである。
・診療をした時は遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。診療録は5年間保存しなければならない。
・時間外の診療であっても、診療に応ずる義務がある。
医師は、診療治療の求めがあった場合には、正当な理由がなければこれを拒んではならないとされている。
医師は、死体または妊娠4ヶ月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは24時間以内に所轄警察所に届け出なければならないとされている。
医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合、患者または現にその看護に当たっている者に対して処方箋を交付しなければならない。
②看護師
・看護師の業務は、厚生労働大臣の免許を受けて傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことである。
・看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があった場合を除く他、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ、衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。ただし、臨時応急の手当等を行う場合は、この限りではない。
ここでテストによく出てくるのが訪問看護です。
訪問看護とは?
居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において療養上の世話または必要な診療の補助を行う。
主治医の指示書を基に、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が希望する全ての在宅療養者に対して訪問介護を実施する
注意 訪問看護とは看護師だけがやっているわけではない。しかし現状はほぼ看護師。
※訪問看護は、利用者の年齢や疾患、状態によって医療保険または介護保険の対象となる。
③薬剤師
薬剤師とは?
調剤、医療品の提供その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、国民の健康な生活を確保するものである。
医師、歯科医師の処方箋によらなければ、調剤してはならない。
処方箋中に疑わしい点がある時は、医師や歯科医師に問い合わせをした後でなければ調剤してはならない。
④助産師
・厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じょく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子。
※ 男性は なることができない
助産師はお産の支援のほか、生活全般において、妊婦と赤ちゃんの保健指導の役割を担います。産婦人科の医師のように、麻酔を打ったり、手術をしたりする医療行為はできません。
⑤理学療法士(PT)
・理学療法士の業務は、厚生労働大臣の免許を受けて、医師の指示の下に理学療法を行うことである。理学療法とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることである。
診療の補助に該当しない範囲の業務を行うとき、医師の指示は不要である。
⑥作業療法士(OT)
・作業療法士の業務は、厚生労働大臣の免許を受けて医師の指示の下に作業療法を行うことである。作業療法とは、身体的又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせることをいう。
⑦言語聴覚士
・言語聴覚士の業務は厚生労働大臣の免許を受けて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことである。
医師又は歯科医師の指示の下に、嚥下訓練、人口内耳の調整その他厚生労働省令で定める行為を行うことができる。
⑧管理栄養士
・厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持及び増進のための栄養の指導等を行うことを業とする者をいう。
⑨保健師
・地区活動や健康教育・保健指導などを通じて疾病の予防や健康増進など公衆衛生活動を行う地域看護の専門家のことである。
地域に住む住民の保健指導や健康管理をおこなうことが主な仕事です。活躍の場は、地域の保健所や市役所で働く「行政保健師」、企業の医務室や健康相談室で働く「産業保健師」、そして、学校の保健室の養護教諭として働く「学校保健師」などがあります。
就業場所は多い順に市区町村、保健所、事業所、病院の順となっている。
⑩医療ソーシャルワーカー
JINは医療SWの経験があります。詳しく説明します。
医療SWとは?
医療ソーシャルワーカー(MSW)とは、医療機関などにおける福祉の専門職で、病気になった患者や家族を社会福祉の立場からサポートする人。
病院・診療所・介護保健施設・保健所・精神保健福祉センター等に配置される。
業務の範囲
(1)療養中の心理的・社会的問題の解決と調整補助
(2)退院援助
(3)社会復帰援助
(4)受診・受療援助
(5)経済的問題の解決、調整援助
(6)地域活動
2008年度の診療報酬改定により、初めて社会福祉士が診療報酬点数上に位置づけられるようになった。
今後ますます医療での活躍が期待されます。
2.業務独占と名称独占
業務独占⇒その資格を持っていないと業務できない
名称独占⇒資格を持っている人だけが、その名称を名乗ることができる資格です。
業務独占
医師・看護師・薬剤師・助産師
名称独占
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
管理栄養士
保健師
業務独占をおさえておけば、他の資格は名称独占です。
Facebookで社会福祉士の学校やっています。
福祉に興味がある方は是非入学して下さい。
社会福祉士の学校→https://www.facebook.com/groups/236285457512879